建物の修繕義務
建物の修繕義務は賃貸人に修繕義務があり

建物の修繕義務

賃貸借契約により使用している建物に修繕が必要なるとき、その修繕義務は賃貸人(家主)にあります。

賃貸人は、賃料を入居者から受け取り、収益を得ているわけですから、賃貸人は、入居者に建物を通常に使用できるよう管理、修繕する必要があることを民法で定めています。

もし、賃貸人が、この修繕義務を怠り、入居者に不利益が発生した場合、賃貸人は入居者に損害を賠償する義務があります。

修繕義務の具体的な例としては、雨漏り、水道の水漏れ、配水管のつまり、最近ではエアコンの故障も家主負担となっています。

修繕義務が発生する事由として最近一番多いのはやはりエアコンですね。

その次は水周りでしょう

蛍光灯のタマ切れ、網戸の破れなどは入居者負担が基本です。

入居期間中上記のような建物に修繕が必要になったときは、速やかに家主さんに伝えましょう。

民法では賃貸人の修繕義務を定めるとともに、入居者の修繕が必要な事柄についての通知義務が定められています。

もし、家主さんが修繕してくれない。そんなときはどうしたらいいでしょうか?

いちおう法律では入居者が支出した費用を家主に請求できること(費用償還請求権)を定めていますが、現実として回収は難しい場合が多いです。

そもそもどうしてもその建物でなければならない理由があるというわけでなければ、さっさと別のところに引越ししたほうがよっぽど現実的に思えます。

私は、この賃貸人の修繕義務の不履行によりトラブルが発生してきた例を何件も知っています。

入居者が支出した費用はほとんど返ってきたことがありませんし、それ以降、入居者、家主ともに円満に賃貸借の関係が維持できた例を知りません。

どうしてもという理由がない限り、転居が一番いい解決方法です。

幸い、今は入居者が、家主を選ぶことが出来る。そんな時代です。